- 浅尾慶一郎
民主党・新緑風会の浅尾慶一郎です。
拉致問題の解決については、今るる御議論がありましたように、やはりいろんなカードを我が国が持つことが必要だと私も認識をいたしております。
そういう観点から幾つか質問をさせていただきたいと思いますが、今あるカードをいかに有効に使っていくかということが一つと、ないものはカードをつくっていくということではないかなというふうに思っていますが、まず、今あるカードという観点からいきますと、日本と北朝鮮との間の輸出、輸入がどうなっているかということで、そこのところから伺いたいと思いますが、輸出額としては、やはり多いのはこの輸送用機械というのが第一位。これ質問するつもりでしたけど、ちょっと時間の関係で私の方で読み上げさせていただきますが、輸送用機械というのがずっと一位ですね、約三十億円。そして、輸入は魚介類がずっと一位であるということでございました。
まず、その輸送用機械って、いわゆる中古車ということなんですけれども、中古車を中古車として使うということであればまあ多少は理解できるところあると思いますが、その中古車のタイヤを燃料にするとか中古車の中に入っている特殊な金属を別の用途に使うとなると、これは問題だと。
このことについては、日本の国内法令でもいろいろできることがありますし、経済産業省が所管している輸出に関する法令でもできることがあるんですが、まず、今日、環境副大臣お越しでございますんで、中古車の輸出をした場合に、中古車を車と使う場合はこれは当然廃棄物ではありませんが、車以外で使った場合には廃棄物になるというふうに私は思います。
廃棄物は産廃物処理法で輸出が規制できるというふうになっていますが、中古車は廃棄物に当たりますでしょうか。
- 副大臣(江田康幸氏)
お答えさせていただきます。
先生、中古車の場合は廃棄物に相当する場合があるのではないかという御質問だと思いますが、この中古自動車の輸出の場合は、そのままでは使えないようなものでありましても、現状ではほとんどその場合は鉄スクラップとして市場価値を有することになりまして、通常は廃棄物処理法に規定されるこの廃棄物には相当しないものと考えられます。
これまでのところも、北朝鮮に対するこの中古自動車の輸出に関しましては、廃棄物として確認したものは存在しないという現状でございます。
- 浅尾慶一郎
私の今日の質問の趣旨は、いろいろ今ある法律の中でその適用ができるものはしたらいいと。今おっしゃったように、中古車はスクラップになる場合でも廃棄物にならないということになるとすると、別の考え方をしなければいけないんではないかというふうに思います。
その中で、次の質問に移らさせていただきますが、キャッチオール規制、まあリスト規制というもの、あるいはキャッチオール規制という仕組みがございます。これは安倍官房長官もお詳しいところだと思いますけれども、キャッチオール規制というのはすべてのものを対象にしましょうという概念ですね。今までのリスト規制というのは、こういうものは駄目ですよと。キャッチオールというのは、特定の需要者に対してはすべてのものをまあ規制の対象にしていきましょうと。その結果、問題ないとなればもちろん輸出していいわけですけど、問題ありだとなれば規制すると。
経済産業省令のこれは平成十三年十二月二十八日付けの第二百四十九号というものに、当該貨物の需要者、まあ輸入者ですね、需要者が、最終的な需要者が核兵器等の開発等を行う旨記載され、若しくは記録されているとき、あるいは、るる書いてあって、当該貨物が核兵器等の開発及び別表に掲げる行為とか書いてあるわけなんですけども、何を申し上げたいかというと、北朝鮮は核兵器を開発していると言っているわけですね、もう既に。その経済産業省令の中に、すべて北朝鮮の関連は核兵器等を開発する需要者だというふうにすれば、北朝鮮向けの輸出物というのはキャッチオール規制の対象になるんではないかというふうに思いますが、その上で、実は輸出者というのは、これ自己申告になってます。
まず、ここのところは、前段の部分は通告してないんで、もしお答えいただければということですが、せっかくその経済産業省令に核兵器等の開発云々と書いてありまして、行う旨明記されというふうになっていますから、需要者の中に、その範囲を広げることを研究する用意があるかどうか、その点、まあ考え方としてですね、官房長官に伺えればと思います。
- 国務大臣(安倍晋三氏)
突然の質問でございますので、法令等をよく精査した上で、基本的には、我々、厳格な法執行というこの基本的な姿勢がございますので、可能かどうか精査してみなければいけないと、このように思っております。
- 浅尾慶一郎
是非精査をしていただいて、すべて要するにその規制の対象にしていくということは一つのメッセージになるわけですから、その上で輸出が全部駄目だというわけではなくて、審査をして許可になる場合もあると。
ここから先は通告してあるものですけれども、まず、輸出者が自己申告をしたケースというのはどれぐらいありますでしょうか。
- 大臣政務官(小林温氏)
お尋ねの数字でございますが、2001年1月1日以降、北朝鮮向けのリスト規制に基づく輸出許可申請はございません。また、今キャッチオール規制については詳しく浅尾委員から御説明をいただきましたが、このキャッチオール規制に基づく輸出許可申請は二件ございまして、これ、いずれも経済産業大臣から輸出する際に許可の申請をすべき旨の通知を行った貨物となっております。
- 浅尾慶一郎
今、小林政務官がお答えになられたとおりでありまして、キャッチオール規制で掛かっているものでも、キャッチオール規制というのは、先ほどちょっと申し上げましたが、外国ユーザーリストというのがありまして、そこに対象になるものについては申請をしなさいよということになっているわけなんですが、それでも、本来はその輸出者が申請しなければいけないんですが、輸出者個人が、個人というか、その輸出者が自発的に申請をしたわけではなくて、経済産業省から輸出しなさいとインフォームを受けて二件の申請があっただけなんです。
私が冒頭申し上げたのは、すべて、核兵器を開発していると、まあしているかどうか分かりませんが現に向こうが言っているわけですから、それならばそこのリストに載せるというのは合理的なことなんではないかと。そうすれば、すべての日本からの輸出のものについては、まずは許可申請を受けますよということになるだけでも大分メッセージ性はあるんではないかということで、是非御検討をお願いしたいというふうに思います。
もし御所見があれば伺いたいと思いますが。
- 国務大臣(安倍晋三氏)
かつて浅尾先生と一緒に韓国に参りまして、北朝鮮の半没潜水艦に日本の企業また輸出業者からどれぐらいの部品が行っているかということを見に、調査しに行ったことがあるわけであります。その際、日本側も、このキャッチオールで規制すべきではないかという議論をしたことを今思い出していたわけでありますが。
浅尾先生の御指摘でございます。先ほど申し上げましたように、私どもの姿勢としては厳格な法執行をしっかりとしていくという姿勢でございますので、その観点からも検討してみたいと、このように思っております。
- 浅尾慶一郎
是非厳格な観点で、しかも輸出者にとっても分かりやすくなりますから、北朝鮮に出すものは全部申請をして許可をもらうという方が、自分でリストを見てやるよりは、はるかに分かりやすいと思いますんで、是非そういう方向でお願いしたいと思います。
次に、輸入の方に移らさしていただきたいと思いますが、先ほど輸入は魚介類が一番多いというふうに申し上げさしていただきました。
農林水産副大臣もお越しでございます。実は、そうは言いつつも、例えばアサリなどは、農水省に伺ったら、どこで、これはちょっと言い方が難しいんですが、一番長くアサリとしての、まあ生涯というと変な話なんですが、を過ごしたかによってその国が原産地国だというのが農水省の理解だと。したがって、日本に持ってきて少しどっかの浜につけておいただけでは本当はいけないということなんですが、実は農水省が調査されたら、北朝鮮産表示のアサリというのは余りなかったということですけれども、どこ産のアサリがまず日本で多く出ているかということと、今申し上げた私の理解で正しいかどうか。つまりは、そのアサリが本来育った地域が原産地国だという理解で正しいかどうか確認をさせていただきたいと思います。
- 副大臣(三浦一水氏)
浅尾委員にお答えできるところをしたいと思います。
どこ産のアサリが多いかということでありますが、ちょっと今、事前にお知らせをいただいてなかったので数字を持ち合わせておりません。その点は後ほど対応を取らせていただきたいというふうに思います。
それから、アサリの原産地表示につきましては、その他の生鮮食品も同じでありますが、委員御指摘のように、どこで成育期間が一番長かったかということを原産地の根拠にいたしております。例えば、牛なんかでも、海外の成育期間より国内が長ければ、子牛で輸入したものも日本国内産となり得ることがあるということでありまして、海外が長ければ、それは日本で一定期間肥育をしましてもならないといったような区分けに、これは国際的なルールとしてなっておるわけでございます。
- 浅尾慶一郎
昨日、ちゃんとそれ、今のは質問通告してありますんで、是非よろしくお願いします。
そして、数字、これ農水省からいただいた、財務省ですかね、から来ている数字だと思いますが、これを読み上げますと、水産品の中で北朝鮮のアサリというのは二位になって、ズワイガニが一位で、二位がアサリ、三位がウニということなんですが、実際にスーパーの店頭では北朝鮮産のアサリというのを見ることがないと。だから、どっかで表示がされなくなってしまっているということなんではないかなと思いますので、今おっしゃったような、一番どこで長く、どこ産のアサリかというのはしっかりと消費者に表示していくということも一つのメッセージになるんじゃないかなというふうに思いますが、これは所管は農水省だというふうに思いますけれども、原産地表示を徹底して消費者に知らせると、そういうためにどういう取組をされるか、そのことを伺いたいと思います。
- 副大臣(三浦一水氏)
全く北朝鮮産のものが表示されていないかどうかということは、全部を掌握はできておりません。しかし、委員御指摘のように、北朝鮮産のものの表示されたものが少ないであろうという状況は私どももよく聞くところであります。それらにつきましては、実際に摘発したケースも多々あるわけでございまして、北朝鮮産のものが実際に日本のもの、あるいはその他のものという表示で、その業者名を公開したという実例もございます。
現在、農林水産省におきましては、アサリも含めまして、食品の原産地表示が適正に行われるように、また消費者に正確な情報が伝達されますように、全国に専従職員を配置をいたしております。また、小売店舗などに対しまして常時、監視指導を行っておりまして、その中で産地を偽るなどの不正表示がありました場合には、先ほども申しましたが、JAS法に基づきまして指示を行います。また、業者名を即刻公表するなど厳正な措置をとっているところでございます。
- 浅尾慶一郎
是非それお願いしたいと思います。
実は、これは農水省の調査ということで、二月十六日に発表されております調査の内容ですけれども、農水省が店頭などで緊急の表示調査をした結果、国内産と表示されたアサリが圧倒的に多く、実際は、先ほど申し上げましたように六割が外国産なんですが、表示の面では国内産と表示されたアサリが圧倒的に多く、外国産と表示しても、輸入量が最も多いはずの北朝鮮産がほとんどないということであります。
農水省所管の水産庁の調査だと、国内で流通するアサリは年間約九万トンで、外国産が六割だそうです。今申し上げました、農水省が全国の小売店六百五十店と七十四の卸業者を調査したら、小売店で売られていた八百二十一点のうち、六百二十六点が国内産と、外国産わずか百六十点と。輸入の総量でいうと六割外国産であるにもかかわらず、表示はそれしかないと。そして、外国産の内訳は、中国産が百四十六点、韓国産が十四点で北朝鮮産はないということでありましたんで、是非、今厳格なと言っていますけれども、実際に御自分のところの調査の数字と輸入の量が合わないわけですから、そこはちゃんと調べていただければというふうに思います。
なお、もう一点調査に付け加えていただきたいのは、いったん中国を経由して入ってくるものもあるでしょうから、そういうものも含めて、是非調査の体制をつくっていただきたいということをお願いしたいと思いますが、その点についての決意を伺います。
- 副大臣(三浦一水氏)
先に、中国を経由して、中国で偽装が行われて日本に入ってきているものがあるんじゃないかという御指摘でございます。これにつきまして、輸入通関の時点で関係書類等のチェックは厳正に行われているものと存じております。しかしながら、そういう可能性を全く否定はできないんだろうと。私も個人的に貿易をやった者として、インボイスの改ざん等々は比較的簡単に商売上の都合で行われてしまうということもあるようでございますので、十分意を用いながら、それらのものはより厳正に確認をしていきたいというふうに思っております。
以上です。
- 浅尾慶一郎
是非、書類では、もっと言えば、中国側の認識では、輸出側の認識では、自国にいったん入ったものは自国産でもいいというふうな、要するに日本が取られております、どこで一番が本当の原産地かという認識ではなくて、自国経由のものは自国の原産だというふうだとすると書類上の偽造もないということになりますので、農水省が主体的になって中国経由のものについてもしっかりと、日本の法律ではそれは北朝鮮産と表示しなきゃいけないわけですから、そういう体制をつくっていただくようにお願いしたいと思います。
次の質問に移ります。
拉致問題について、先ほど申し上げましたようにいろんなカードをつくっていくことが必要だということを申し上げました。拉致問題特命チームというものもできたわけでありまして、この特命チームの内容とかあるいはスケジュールを伺おうと思ったんですが、時間の関係でカードの話に移りますが、私自身は、冒頭申し上げましたように、カードというのは二種類あるだろうと。一つは、今法律で整備されていないものについては法律を作っていく、もう一つは、法律があるものについてはその適用についてしっかりと適用していくという体制が必要だというふうに思っております。
そういう意味では、送金等の場合については外為法改正という形も取りまして、我が国が単独で経済制裁ができるようなことになったわけでありますが、例えば、先ほど景山委員が御質問をされておりましたマネーロンダリングについても、米国がこういうことをやったということは金田副大臣が御報告をされましたけれども、我が国においてもそういうことをやる、あるいは体制を強化してやっていくということは一つの考え方ではないか。当然、マネーロンダリング、犯罪ですから、やっていくべきことだというふうに思いますが、その点について政府の考え方を伺いたいと思います。
- 委員長(広野ただし氏)
だれがいいですかね。
- 浅尾慶一郎
いや、どなたでも結構です。
- 副大臣(金田勝年氏)
先ほど答弁させていただきました、米国がとった措置の影響といいますか、それと、これを我が国においては、また同じものをどうだという御質問であるわけですか。
- 浅尾慶一郎
我が国においても同じようなことをやったらいかがかということです。
- 副大臣(金田勝年氏)
そうですか。そういう御質問でありますと、外為法、例えば、私の答弁であれであれば、財務省もおいでいただいていますのであれですが、アメリカと同様に、北朝鮮と例えば取引の深い金融機関を資金洗浄懸念のある金融機関と認定すべきではないかという御質問であるとするならば、外為法を含む現在の法律の下ではそうした認定はできないものというふうに承知しております。
- 浅尾慶一郎
金融担当副大臣もお越しでございますけれども、今、金田外務副大臣が一つ大事なことをおっしゃって、アメリカが法律上認定できるものが日本の法律ではできないということであれば、冒頭申し上げましたように、できるように法改正をするというステップも一つのカードになるだろうと。つまり、できるように法改正しておいて発動しないということももちろんあり得るわけですから、そういうことについての考え方、法改正に向けての考えを、官房長官になるんだと思いますが、伺えればと思います。
- 国務大臣(安倍晋三氏)
いろいろなカードを我々は選択肢として持つことが外交力を強めていくという意味においては間違いないんだろうというふうに思います。その意味におきまして、一昨年、国会におきまして、議員立法でそれぞれ経済制裁を可能にする法律を作っていただいたことは、私どもの圧力を掛けていく上においてのカードを与えていただいたと、このように思っております。
その中で、ただいま我々は、このいわゆる経済制裁的な処置は最終的な圧力であるというふうに考えております。そして、それに至る段階で、様々な圧力が可能であるという中において、先ほど申し上げましたように、国際的な圧力を掛けていく、そしてもう一つは厳格な法執行を行っていくということを行うことによって、北朝鮮に、対話の場においてこの問題を解決をしなければならないという決断をさせるということが私どもの目的ではないかと、このように思う次第でございます。
ただいま浅尾委員が提案をされましたような、米国が認定できるああいうタイプの法律を日本でもという御提案でございますが、現在のところ、我々、今行っている厳格な法執行という形での圧力をしっかりとまずは強めていきたいと。現段階では、そうした法改正については検討しておりません。
- 浅尾慶一郎
この議論の中で何回も申し上げておりますけれども、今ある法律を厳格に適用していくというのも一つのカードでしょうし、できないことを法律を作ると、その上で発動するかどうかは別の段階ですと。法律を作る方は立法府の責任でもありますが、私としては、今申し上げた法律を作るということでもかなり、今正に御答弁いただいたように、メッセージを送ることになるんだろうなというふうに思っておりますので、我々も研究をしていきたいということを申し上げたいと思います。
続きまして、マネーロンダリングとの絡みもあるかもしれませんが、朝銀ですね、朝銀の不正について、これは現行法の中でもしっかりと摘発はできるわけでありますが、その状況について伺えればと思います。
- 副大臣(櫻田義孝氏)
マネーロンダリング及びテロ資金供与防止の観点から、銀行、証券会社等の金融機関に対し、本人確認法に基づく本人確認義務及び組織的犯罪処罰法に基づく疑わしい取引の届出義務が課せられており、これらの金融機関が疑わしい取引を発見した場合には、北朝鮮に関係あるかないかにかかわらず金融庁に届けられることになっているところでございます。これに関し、大量破壊兵器の不正取引、薬物密輸、外国通貨の偽造といった犯罪に関する取引についても届出の対象とされているところでございます。
金融庁においては、最近の不正資金動向についての情報を念頭に置きつつ、これらの届出の内容を分析し、必要に応じて捜査機関等に情報提供を行っている次第でございます。今後とも、金融庁における検査・監督機能とともに、連携しつつ、法令に従い適切な届出が行われるよう金融機関等を通じまして指導するとともに、外国機関や情報提供先機関との協力などを通じ的確な情報分析を実施してまいりたいと思っております。
また、破綻した北朝鮮の信用金庫についてお話しさせていただきたいと思いますが、破綻した北朝鮮系信用金庫につきましては、金融整理管財人等により責任追及の取組がなされてきているところであり、これまでに二十二件の民事提訴、五件の刑事告訴、告発が行われているところでございます。また、破綻した北朝鮮系信用組合から買い取った不良債権につきましては、整理回収機構が預金保険機構と密接に連携し、厳格な債権回収作業、責任追及作業を行っているところであり、例えば昨年十一月の朝鮮総連に対する貸金返還請求訴訟もその一環として行われたものと承知しているところでございます。
いずれにせよ、整理回収機構及び預金保険機構においては、引き続き厳正に対処していくものと承知しているところでございます。
以上であります。
- 浅尾慶一郎
次の、これは日本の中に法律がまだないものの話で、法制定をしていくべきだということで申し上げさせていただきたいと思いますが、北朝鮮のこと、これは北朝鮮がやっているというふうに考えていいと思いますが、ホームページにネナラというホームページがありまして、そこを見ますと、朝鮮民主主義人民共和国人民保安省代弁人の回答というのが出ているんですが、全部は読み上げませんけれども、その中に、日本の拉致の問題を取り上げて云々かんぬんと言っていますが、その中で何を言っているかというと、日本人、まあこれは報道されていますが、数名が北朝鮮の法律で言うところの拉致罪に当たるということで起訴をしたということが書いてあるんです。この人たちは脱北者の支援をしているわけでありまして、北朝鮮に住んでおられる人民あるいは国民の人権支援の観点から、やはり脱北者支援ということも取り組んでいくことが必要なんじゃないかと。そのためには、人権法ということも必要なんではないかなというふうに思っております、これは人権の観点からも国際的にも受け入れられることだろうと思いますし。
それから、こういうホームページに書くということは、もしかしたらそういうことはあんまりしてほしくないということの、向こう側からするとですね、現れではないかなと。ホームページにわざわざ、日本は拉致のことを言っているけれども自分もやっているじゃないかと、だから我々はこの人たちを犯罪者としているんだということを書くということはそういうことの現れでしょうから、そういうのを見ながら、例えば人権法というものを作ると。その後、執行についてはまたその中で適正にしていけばいいなと思いますが、そういう考えについて、時間があんまりありませんけれども、官房長官に伺いたいと思います。
- 国務大臣(安倍晋三氏)
いわゆる脱北者に関しましては、特に我が国在外公館に対する支援の要請があった場合については、人道上の配慮、関係者の安全、当該脱北者が所在する国との関係等を総合的に勘案して対処をしてきているわけでありまして、今後ともこのような考えで臨んでいきたいと、こう思っております。
- 浅尾慶一郎
民主党としても人権法というものを用意しております。これは国会の中に出していきながら、新しい立法府の責任としてのカードの提供ということで力を入れてまいりたいと思います。
時間の関係で一番最後の質問、日中関係、北朝鮮に対しての中国のカードという質問は多分時間の関係で伺えないと思いますので、最後に時効の認識について伺いたいと思いますが、辛光洙容疑者は逮捕状が請求されたと。この時効というものは、海外にいれば当然時効を中断するということなんですが、官房長官の記者会見のコメントで、犯罪が継続中のものについても時効は続いているんだということでありまして、そういう考え方を幅広く捜査の段階では是非援用をしていただいて、そういう捜査を続けていくということも一つの法の厳格な執行につながるというふうに思いますんで、そのことについての御決意を伺って、質問を終えたいと思います。
- 政府参考人(小林武仁氏)
お答えいたします。
今私どもが判断しておる北朝鮮による拉致容疑事案というのは十一件十六名でございます。これの個別の事件におけるいわゆる公訴時効の問題につきましては正にケース・バイ・ケースと思います。
ただ、一般論で申し上げますと、今委員御指摘のように、被疑者が国外におる場合には、刑事訴訟法第二百五十五条の規定によりまして公訴時効の進行は停止することとされているわけでございます。ただし、また被疑者が国内にいる場合、これについてどうするかということでございますが、当該拉致が国内で行われ、被害者が北朝鮮に移送された後、現在もなお北朝鮮内のいずれかの場所において監禁状態に置かれているものと解される場合には、当該犯罪行為は継続しているものと考えられます。
そうしたことから、当該事実に関しては公訴時効が進行していないという立場から鋭意捜査を進めているところでございます。