- 倉田 寛之氏(議長)
これより会議を開きます。(日程第一 労働基準法の一部を改正する法律案)本案について提出者の趣旨説明を求めます。坂口厚生労働大臣。
- 坂口 力氏(国務大臣)
労働基準法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
我が国の経済社会を取り巻く状況が大きく変化をし、産業・雇用構造の変化が進んでいる中で、我が国の経済社会の活力を維持向上させていくためには、労働者一人一人が主体的に多様な働き方を選択できる可能性を拡大するとともに、働き方に応じた適正な労働条件を確保し、紛争の解決にも資するよう、労働契約や労働時間など働き方に係るルールを整備することが重要な課題となっております。
このため、労働契約や労働時間に係る制度について、多様な働き方に応じた実効あるものとするための見直しを行うこととし、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。
第一に、有期労働契約に関する見直しであります。雇用形態の多様化が進展する中で、有期労働契約が労使双方にとって良好な雇用形態として活用されるようにしていくため、有期労働契約の契約期間の上限を1年から3年に延長するとともに、高度の専門的な知識等を有する者や満60歳以上の者については、その期間の上限を5年とすることとしております。
また、有期労働契約の締結時及び期間の満了時における労働者と使用者との間の紛争を未然に防止するため、厚生労働大臣が、使用者の講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項等についての基準を定めるとともに、使用者に対して必要な助言及び指導を行うことができることとしております。
第二に、解雇に係る規定の整備であります。解雇をめぐる紛争が労働条件をめぐる紛争において大きな割合を占め、また増加している現状にかんがみ、このような紛争を防止し、その解決に資するため、使用者が解雇権を濫用した場合には無効となることを内容とする規定の整備を行うこととしております。
また、解雇を予告された労働者は、解雇前においても当該解雇の理由について証明書を請求できることとするほか、就業規則の必要記載事項に解雇の事由を含めることとしております。
第三に、裁量労働制の見直しであります。裁量労働制が多様な働き方の選択肢の一つとして有効に機能するようにするため、企画業務型裁量労働制について、その導入の際の要件、手続を緩和するとともに、裁量労働制が働き過ぎにつながることのないよう、専門業務型裁量労働制においても、健康・福祉確保措置等の導入を必要とすることとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算をしまして6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、衆議院において、第一に、解雇に係る規定について、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」ものとすること、第二に、1年を超える一定の有期労働契約について、1年経過後、労働者はいつでも退職することができるものとすること等を内容とする修正が行われております。
以上がこの法律案の趣旨でございますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。
- 倉田 寛之氏(議長)
ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。浅尾慶一郎君。
- 浅尾 慶一郎
私は、民主党・新緑風会を代表して、政府提出の労働基準法の一部を改正する法律案に関して、小泉内閣総理大臣に対する質疑を行わさせていただきます。小泉総理、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、申すまでもなく、法改正は政策実現のための手段であり、改正そのものが目的となってはいけないということは自明のことと思われます。
総理お得意のキャッチフレーズに改革なくして成長なしというものがありますが、私も構造改革が今の日本に必要であることを疑いません。しかし、改革は手段であって目的ではありません。目的は、理想とする社会の実現、目指す国家像の実現ではないでしょうか。そして、そのための手段として改革があるのではないでしょうか。
どうも、総理の言動を拝聴いたしておりますと、改革そのものが目的となっているのではないかと思えてしまいますので、確認させていただきます。目的なき改革は破壊でしかありません。
そこで、まず総理にお伺いいたします。総理は、一体どのような日本をつくろうとされているのですか。総理の理想とする日本の社会はどのようなものですか。
そして、本日の法案との関係で特に大切な総理の理想とする雇用労働ビジョンを伺いたいと思います。労働は個人の自己実現と密接にかかわる分野でありますが、総理の理想とする雇用労働のありようはどのようなものですか。また、そうした総理の雇用労働ビジョンの実現のために今回の改正はどのような役割を果たすのですか。この点は、今後の法案審議と最も関連するので、是非、官僚の作文ではなく、御自身の言葉で国民に直接語り掛けていただきたいと思います。
次に、労働基準法についてお伺いいたします。総理は、政府原案に修正が施された本日の法案についてどのように評価されますか。私は、最高裁判所の判例で確立された解雇権濫用法理がより正確な形で法律に明記されるなど、労使双方の立場に立ったより良い法案になったものと考えますが、総理の御所見を伺います。
また、法案の提出のタイミングについてお伺いいたします。なぜ今国会に法案を提出をいたしたのでしょうか。
この法案の提案理由を読みますと、この法案は昨今の厳しい経済状況により企業経営が厳しい状況にあることを踏まえて提出されています。ところが、総理は、景気は回復するんだ回復するんだと言い続けておられます。来年、再来年と景気が良くなるのなら今回の改正は必要ないでしょう。総理は自分の言っていることに自信がないから法案を提出したのではないですか。御所見を伺います。
次に、有期労働契約について、その契約期間の上限の原則を1年から3年に延長することについては、労働コスト削減のために正社員から契約労働へと置き換えが進んでいる現状では、常用雇用の代替を更に加速させ、不安定雇用労働者を増大させることになりかねないと考えますが、総理の御所見を伺います。
また、裁量労働制の対象労働者の範囲については、いたずらな拡散を招かないための拡大防止策は万全が期されているのか、また、裁量と責任を持って仕事をする方々が成果志向の結果、オーバーワークに陥ることがないような歯止め等は十分なのかについても総理の御所見を伺います。
さて、リストラがよく行われるアメリカの方に雇用不安はないか聞いたことがあります。彼の答えは、今の勤務先以外に同条件の仕事がすぐ見付かると分かっていればそういった不安はないというものでありました。
だとすれば、政府の最大の責務は雇用をつくることではないでしょうか。あわせて、勤労者が職を見付けやすくなるようにエンプロイアビリティーを高める、つまりは職業能力の開発に力を入れることではないでしょうか。そして、すぐに民間で職が見付からないような時期こそ雇用保険を拡充することが必要ではないですか。総理の御所見を伺います。
こうした指摘をいたしますと、財源がないのにどうするんだと言われるかもしれません。しかし、財源のことまで考えるのが本当のリーダーシップを発揮する姿勢ではないかと私は思われますが、いかが考えますか。
以下、雇用対策及びその財源との関連で、公務員の人件費の問題を取り上げたいと思います。
本論に入ります前に、一点、政府の情報管理について、総理にお伺いをいたします。
私が本日の質疑の通告をいたしましたのは先週の金曜日ですが、その日のうちに、これから述べます私の意見に対して反対ということで、ある公務員の方からメールをいただきました。意見に対しまして賛否があるのは当然のことでありますけれども、少なくとも、国民の前にこれから申し述べ、総理の御答弁をいただくことについて、その質問の前の週の金曜日の段階で情報が漏れ、質問者の私に反対の意見が来ているということは、明らかに公務員の守秘義務に反することですし、情報管理の点でも問題があると思いますが、この点について総理の御所見を伺います。
さて、政府の統計資料によりますと、現在、産業別で一人当たりの人件費が最も高くなっているのが公務員であります。人事院に確認いたしましたところ、給料のみの比較で見ても、公務員は民間でも最も高い金融よりも高くなっているそうです。
私は、公務員の人件費が全産業で比較して最も高くなっているという点について、2年前、その感想を予算委員会の質疑の中で総理に伺ったことがあります。
現在、国家公務員と地方公務員を合わせて約400万人の方の人件費が約40兆円、一人当たりに直すと約1,000万円です。もちろん、人件費に手を付けることは国家の経営者として最後の最後にすべきことは申すまでもありません。国、地方の財政の無駄をなくすことにまず力を入れることは当然であります。しかし、一方で、385万人の失業者がいるという危機的な事実を目の当たりにすれば、総理自ら頭を下げて公務員の皆様にも協力を求めていくということを考えてもよいのではないでしょうか。
仮に、一割の削減に協力をしていただければ、400万円の年収で100万人の雇用を生み出すことができます。もし、二割の削減に協力をいただければ、385万人の失業者全員に月額15万円の生活補助のお金を出しながら、同時に、一人当たり28万円の予算で職業能力の開発の場所を提供できることができます。皆で少しずつ痛みを分かち合う、これがワークシェアリングではないでしょうか。日本型のワークシェアリング、パブリックワークシェアリングについて真剣にそろそろ検討すべきだと思いますが、二年前の質問以降、この点について総理として考えられたことはありますか。こうした考え方に対する総理の御所見を併せて伺います。
もちろん、経済全体が拡大し、新たな雇用が増え、結果として失業者が減るというのが理想です。しかし、ここ数年の雇用情勢が悪化の一途をたどるという現象を見れば、緊急避難的に雇用の需給ギャップを埋める、そのために政策として考えられたことがありませんかという趣旨の質問であります。
私の質問は、何も直ちに一割や二割引き下げろと言っているのではありません。将来の引下げ、段階的引下げが可能となるなら、そのことを担保に今国債を増発して、必要な職業能力開発等の事業ができるではありませんか。そうしたことも含めて、もし検討しているというならば、なぜいまだに基準財政需要の算出に当たり、人件費は全国一律で国家公務員準拠なんですか、また、退職金についても同様なのでしょうか。総理の御所見を伺います。
今の制度を維持することは、民間でできることは民間でと言いながらも、地方に行けば最も良い人材を県庁なり市役所が集められるように財政上も国が保障していることになります。私企業ですけれども、NTTの例を挙げれば、都道府県ごとに地域の実情に合わせて賃金改定を行っております。少なくとも、基準財政需要の人件費の項目について、都道府県の人件費の実情を反映した補正係数を入れるべきだと考えますが、総理の御所見を伺います。
一方、同時に、公務員の方々に不利益変更をお願いしていかざるを得ないとするならば、私は、国、地方の公務員の方々に労働三権を完全に付与すべきであり、その上でお願いすべきだことだと思いますが、総理の御所見はいかがですか。
さて、労働基準法の改正法案及び関連する問題について総理の基本的な考え方をお伺いしてまいりました。しかし、そもそも経済の状況が現在のように悪くならないならば、今回の法改正は必要なかったのであります。もし、景気が上向いてくるのであれば、解雇ルールなど定めなくても使用者の方は解雇を思いとどまるでしょうし、公務員の方だって賃金を下げずに済むわけです。
私は、我が国景気回復のかぎは我が国の明確な意思、国家ビジョンを示せるかどうか、そしてその方針を踏まえて民間側が設備投資をし、あるいは将来不安がなくなったらからといって消費が上向いてくるかどうかという点にかかっていると思います。
一つだけ例を挙げれば、例えばきれいな環境を次世代に残すということで規制を環境分野で強化すれば、逆に設備投資を誘発することができるのではないでしょうか。つまり、国民が持っているウオンツ、欲求を引き出す方向で国として目指すべき方向性を示すことが民間の設備投資を呼び込むことにつながり、結果として景気回復につながると考えます。
しかし、残念ながら、小泉内閣からは我が国が目指す方向性が余り見えてきません。この観点から我が国の外交を見ても、やはり問題があるのではないかと思います。
北朝鮮問題について見ますと、昨年成立いたしました北朝鮮による拉致被害者支援立法においては、拉致事件は国家による未曾有の犯罪と位置付けられております。とすれば、拉致事件はテロであると認識いたしますし、先日の衆議院本会議で総理自身そう答弁されております。テロであるということを考えれば、現在の外為法の枠組みの下でもテロ組織に対する送金を禁止する国連決議がありますから、北朝鮮に対する日本からの送金を止めることができます。そうした送金を止めることは、テロという憎むべき犯罪に対する我が国の意思を明確な形で示すことにつながると思いますが、総理の御所見を伺います。
さらに、付け加えて言いますと、私といたしましては、国連決議がない場合でも、我が国の意思を更に明確に表すために、外為法を改正して、必要があれば我が国単独でも送金を停止できるような体制をつくっていくことも必要かと思いますが、その点についての総理の御所見を伺います。
さて、労働基準法と関連する諸問題について、特に日本として目指すべき方向性と国家の意思ということについて総理の見解をお伺いしてまいりました。総理には、是非とも率直なお言葉でお答えいただきたいと思います。
なお、小泉総理大臣の御答弁が十分に納得できない場合には再質問させていただきますことをあらかじめ申し添えさせていただきまして、取りあえず私の質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。
- 小泉 純一郎氏(内閣総理大臣)
浅尾議員にお答えいたします。
日本社会の将来像についてでございますが、小泉内閣が目指すのは、簡素で効率的な政府の下に、自らを助ける精神と自らを律する精神、いわゆる自助の精神、自律の精神、この精神によって、国民一人一人や企業、地域が持っている大きな潜在力を自由に発揮できる、活力ある民間と個性ある地方が中心となった豊かな経済社会の実現であります。今後とも、国民の理解と協力の下に構造改革を進め、自信と希望に満ちた活力ある豊かな経済社会の実現を目指してまいります。
雇用労働のビジョンと今国会に法案を提出した理由についてでございますが、私は、だれもが安心して働ける労働環境が整備された下で、良好な労使の関係を維持しつつ、個々の労働者が自己の個性や能力を十分に発揮し、企業活動自身、ひいては経済全体が活性化していくことが望ましい雇用労働の在り方であると考えております。
産業構造や企業活動、労働者の就業意識等が大きく変化する中、我が国の経済社会の活力を今後とも維持していくためには、労働者一人一人が主体的に多様な働き方を選択できる可能性を追求、拡大していくとともに、働き方に応じた適正な労働条件を確保していくことが重要な課題となっているとの認識の下に、今般、労働契約のルール整備を行うなどの労働基準法の改正を行うこととしたところであります。
以上のような政府としての本法案についての考え方は趣旨説明の際において明確に申し上げたとおりであり、今回の法案はまさしく我が国経済の再生に向けた改革の一環として位置付けられるものと考えております。
衆議院での本法案の修正についてでございますが、政府原案における解雇についての規定の新設は、最高裁の判例で確立しているものの、これまで労使当事者間で十分に周知されていなかった解雇権濫用法理を法律上明確にすることにより、解雇をめぐるトラブルの防止、解決につなげることを意図していたところであります。衆議院においては、政府原案のままでは使用者に解雇が自由にできるという誤解を与えるのではないかとの強い意見があったことを踏まえ、与野党の間で真摯な議論がなされた結果、こうした懸念を払拭するための修正が行われ、これにより民主党も修正に賛成されたものと承知しております。この修正により、当初の目的が一層効果的に果たされることになるものと考えております。
有期労働契約についてでございますが、有期労働契約の上限の延長により、現在よりも長期の雇用も可能となることから、労働者の雇用の選択肢が拡大し、雇用の安定につながるものと考えます。
各企業における常用労働者と有期契約労働者の構成については、企業の事業戦略等の一環として、人員構成、配置、キャリア形成の在り方など種々の観点を総合的に考慮して定まるものであり、今回の改正により、常用雇用の有期雇用への代替など、懸念のような事態を直ちに招くものとは考えておりません。
裁量労働制についてでございますが、裁量労働制については、事業経営に関する企画立案の業務など、成果等が必ずしも労働時間の長短に比例しない性格の業務を行う労働者が増加する中で、このような労働者が主体的に多様な働き方を選択できる可能性を拡大するために、その選択肢の一つとして有効に機能するようにすることが必要と考えております。
このため、今回の改正においては、労使の十分な話合いに基づくことを前提とした裁量労働制の基本的枠組みを維持しつつ、その導入、運用に当たっての要件、手続を緩和することとしたところであり、裁量労働制の無限定な拡大や長時間労働につながることはないものと考えております。
雇用のセーフティーネットについてですが、厳しい雇用情勢の中、国民の雇用面の不安を払拭するために、雇用のセーフティーネットに万全を期すことは重要な課題であると認識しております。
このため、政府としては、様々なサービス分野において規制改革を進めるなどにより、いわゆる530万人雇用創出を目指して新規雇用の創出を図るとともに、大学、企業等の民間機関を活用した効果的な訓練を実施するなど、きめ細かい職業能力開発、再就職支援策を行っているところであります。
なお、雇用保険制度については、安定的運営を確保する観点から給付の見直しなどを行ったところですが、その安易な拡充はかえって失業者の滞留などを招きかねず、適切ではないと考えております。
公務員の給与削減によるワークシェアリングの推進についてでございますが、ワークシェアリングについては、厳しい雇用情勢に配慮し、労使双方が協力してその取組を進めることが重要であると考えております。このため、私より、ワークシェアリングの推進を使用者、労働者側双方に要請し、この結果、ワークシェアリング推進のための取組を進めていただいているところであります。
私は、公務員の人件費の見直しは重要な課題であると考えており、定員の抑制や退職金の見直しなどを進めているところであります。
一方、その給与水準は、国家公務員の給与については人事院の民間準拠による勧告に基づいて決定され、また地方公務員の給与については、全国一律ではなく、地域の民間企業の給与水準を踏まえ地域ごとの実情等に応じて決定されているところであり、御提案のような公務員の給与削減によってワークシェアリングを実現することは問題があるものと考えております。
また、公務員の労働基本権については、国民全体の利益の保障という見地から制約を免れないものであり、御提案のように労働三権を完全に付与することは困難と考えております。
なお、地方一般財源としての交付税算定の基礎となる基準財政需要額については、仮に人件費について実績を反映することとなれば、実績の多い団体ほど有利となり、不公平な結果をもたらしかねないことなどを踏まえ、全国標準的な経費を算入しているところであります。
ただいまの答弁に関連し、議員の質問に対する抗議メールが来ていたとのお尋ねがございました。
御指摘の点については、事実とすれば遺憾なことと考えますが、まずはその事実関係を確認すべきものと思います。
北朝鮮への送金停止に関してですが、テロに関する国連安保理決議1373は基本的にはテロリストである個人及び団体等を対象とするものであります。
いずれにせよ、現在、問題の平和的解決のために外交努力を継続しており、現時点で北朝鮮に対する経済制裁を行うことは考えておりません。ただし、今後、北朝鮮が更に事態を悪化させた場合には適切な措置を実施していく考えであります。
- 倉田 寛之氏(議長)
しばらくお待ちください。ただいま理事が協議中でございます。しばらくお待ちください。
浅尾君から再質疑の申出があります。これを許します。浅尾慶一郎君。
- 浅尾 慶一郎
三点、再質疑をさせていただきます。
総理の御答弁で、有期労働契約については、常用雇用との代替が起きないというふうに御答弁をいただきましたけれども、それは現在の実情からするとなかなかそんなことではないんではないかと思いますけれども、総理からの確認の答弁、決して日本の民間企業で代替が起きないという確認の答弁を、まず第一点、いただきたいと思います。
二番目は、情報管理についての質問でありますけれども、もし事実とすればということでありますが、それでは事実確認を政府としてされるのかどうか、その点を確認をさせていただきます。
それから三番目は、基準財政需要の人件費の話を質問をさせていただきましたけれども、私の質問の趣旨は、現在の基準財政需要で人件費を計算するに当たっては、これは基本的には全国一律の基数を使っております。それが地方交付税の算定の根拠となっておりますけれども、実際の地方自治体の人件費は各地の人事委員会が決めているかもしれませんが、その実績を反映しろということではなくて、基準財政需要の算定に当たって、全国の各地の人件費の実情を反映した補正係数を入れた方がいいんではないかという質問の趣旨でありますので、その点について伺わさせていただきます。
- 小泉 純一郎氏(内閣総理大臣)
浅尾議員の再質問に答弁いたしますが、いずれも私は答弁したつもりでございます。
まず、常用雇用と有期雇用ですが、懸念のような事態を直ちに招くものとは考えておりませんと答弁しておりますし、基準財政需要額につきましても、私は、地方一般財源としての交付税算定の基準となる基準財政需要額については、仮に人件費について実績を反映することになれば実績の多い団体ほど有利となり、不公平な結果をもたらしかねないことなどを踏まえ、全国標準的な経費を算入しておると答弁しております。
また、議員の質問に対する抗議メールについても、事実とすれば遺憾なことだと、まずはその事実関係を確認すべきものと、いずれも答弁しております。