地方行政・警察委員会 会議録
平成12年11月16日
浅尾 慶一郎

同僚の簗瀬委員に続きまして質問をさせていただきます。

まず冒頭、先日の一般質疑の中でお伺いをさせていただきました警察大学校における試験問題の漏えいというか、ビール券を対価にといったような話があって、それについて調査をされるということでございましたが、その調査の経過を伺いたいと思います。

石川 重明氏(政府参考人)

御指摘のテレビ放送でございますけれども、これは警察大学校ということではございませんで、内容的には管区警察学校のことではないかというふうに推察をされるわけでございます。

この事実関係の指摘がテレビでなされたわけでございますけれども、既に関東管区の警察学校からは、大変古いことではないだろうかということが一つございます。それで、指摘されました内容のような事実については把握をしていない、そういう報告を受けているところでございます。

浅尾 慶一郎

二点あると思いますが、まず一点目、古いことであるということは、古いときにはあったということですか。

石川 重明氏(政府参考人)

古いことでもあの内容のことはあってはならないことだと思いますし、また古いことであるので今記録等がないのでよくわからないという意味での古いことということでございます。

浅尾 慶一郎

ということは、テレビの報道が間違っていたという理解でよろしいんですか。

石川 重明氏(政府参考人)

あそこで発言なされた方については既に退職をしたというお話で、そして匿名でお話をされておるということでございます。ぼかしのかかった方が具体的な御発言をなさっているわけでございますけれども、それにつきましては、ちょっとその信憑性というものについて詰めるのはいかがなものかなと、こういうような感じはいたしておりますけれども、古いことであってもあのようなことがあってはならないことは当然のことだというふうに考えております。

浅尾 慶一郎

私もそのテレビを見ておりましたが、具体的な発言をされたのは、ぼかしではなくて、ちゃんと名前を名乗っておられた黒木さんというふうに理解をいたしております。この方は、確かに退職をされて今はジャーナリストとして活動をされておられると。そのテレビの報道では警視総監賞を23回受賞された方であるということでございますので、その方の発言を受けて、退職をされた他の方が事実を補足するというような番組構成であったと思います。その点御確認いただけますか。

石川 重明氏(政府参考人)

警察学校の試験問題が教官にビール券を渡すと事前に教えてもらえるという、こういう内容の発言をされたのは、具体的には出演した元警察官と称する匿名の人物であったというふうに考えております。

そのいわゆる黒木さんに関しましては、警察学校の試験によってその後のいろいろな昇進等が決まってしまうんだとか、あるいはそういうものの中にいろいろな関係があるのだと、そういう趣旨の御発言はなさったと思いますが、一番具体的にビール券と試験問題の関係というものを発言なさったのは匿名の人物であったというふうに私は見ました。

浅尾 慶一郎

私はたまたま見た番組ですからビデオを撮っているわけではありませんが、たしか黒木さんの発言を受けて、その中に今申し上げられた警察学校での成績がその後の出世にかかわる、したがっていろいろな問題をもらうための手だてをされるということを受けての発言だったというふうに理解しておりますが、その点は同じ理解でよろしゅうございますか。

石川 重明氏(政府参考人)

大体流れとしてはそういうことだろうと思います。今手元に参りましたので。

最初の警察学校の成績で決まる、これは1年とか半年とかの学校教育の中で教官にごまをするとかビール券を上げるとかで決まる可能性もある、こういうことを言われて、そしてその匿名の出演者が先ほど申しましたような発言をなさったと、こういう状況だと思います。

浅尾 慶一郎

ちょっと関連で質問させていただきますが、そもそも最初の警察学校の成績で決まるということ自体は事実でございますか。

石川 重明氏(政府参考人)

警察学校の成績というのは、そのときの警察の教育というものの達成度というものを判定するための一つの手段でありますから、次にどこに配置になるかということについての一つの判断要素にはなると思いますが、その後の経歴なりあるいは昇任なりというものがそのことだけをもって決まるといったような運用はなされていないというふうに承知をいたしております。

浅尾 慶一郎

そこで、大変いろんな人に誤った印象を、前回も申し上げましたが、誤った印象を与える可能性が非常に強いと思いますので、警察庁として報道をしたテレビ局に対して何らかの抗議なり申し入れはされましたか。

石川 重明氏(政府参考人)

一般には、マスコミの報道が著しく事実に反するといったような場合あるいは批判、中傷という点がもう極めて事実と異なる形で行われているというような場合に、警察業務推進上著しい支障を来すといったような場合には、従来から報道の訂正要請等を行ってきたところでございます。

御指摘の番組につきましては、先ほど来申し上げていますように、元警察官あるいは元警察官と称する匿名の人物の憶測とか伝聞とかあるいは体験とか、そういったようなことを交えた発言として放映がなされているというふうに受けとめているわけでございまして、その後、報道機関によってこれが一体どうなんだといったようなこともございませんし、警察部内外に与えた影響というものもそれほど大きなものではないというふうに思いますので、現時点においては法的な対応等をとる必要があるというふうには考えておりません。

浅尾 慶一郎

これは解釈の違いになると思いますが、私はその番組をたまたま、先ほど来申し上げておりますが、一視聴者として見ておって、それが事実としたら大変なことだろうなと思ったわけでありますので、先般も申し上げましたように、事実でないということであれば堂々とそのテレビ局に対して抗議をするというのが信頼回復につながるというふうに思いますが、重ねて最後にその点だけ伺いますけれども、そういう申し入れをされる意思はないという理解でよろしいんですか。

石川 重明氏(政府参考人)

先ほど来申し上げていますように、あの事実関係を把握しておらないわけでございます。それが一つは古いということもあったということもございますが、そうした状況下で、現在、先ほど申しましたような流れのことを考えますと、現時点において法的な対応をとる、あるいは抗議をするといったようなことは考えていない、こういうことでございます。

浅尾 慶一郎

ちょっと午前中の時間の関係もあるので、今の質問に関して最後一点だけ、最後と申し上げたんですが、もう一点つけ加えさせていただきたいんですが、古い古いとおっしゃいますが、具体的には何年前ということをもって古いということで言っておられるんですか。

石川 重明氏(政府参考人)

これは発言の中に、もう既に制度が変わっておる例えば教育課程のことが触れられていたわけでございまして、今段階で判断をいたしますと、平成四年以前の制度のことについて話をしておられるというふうに受けとめられる発言があったというふうに認識をいたしております。

浅尾 慶一郎

平成4年ということですと、そんなに古いわけじゃないと私は思うものですから、ぜひもう一度その調査をしていただいて、重ね重ねになりますけれども、それで警察としてのやはり名誉というものもあると思いますので、しっかりとした対応をとっていただきたいと思います。

午前中、残り2分というふうになりましたが、もしここで次の質問、また違う項目になりますので、切らせていただきたいと思います。

朝日 俊弘氏(委員長)

午前の質疑はこの程度にとどめ、午後1時ちょうどまで休憩いたします。


午前11時59分休憩
─────・─────
午後1時開会


朝日 俊弘氏(委員長)

ただいまから地方行政・警察委員会を再開いたします。

休憩前に引き続き、警察法の一部を改正する法律案(閣法第4号)及び警察法の一部を改正する法律案(参第13号)の両案を一括して議題とし、質疑を行います。

質疑のある方は順次御発言願います。

浅尾 慶一郎

民主党・新緑風会の浅尾慶一郎です。午前の質疑に続きまして質問をさせていただきます。

まず、午後の1番目の質問といたしましては、午前中の簗瀬委員の方からも質問が出ましたが、先般の前田先生の表を使われての質問でございましたが、刑法犯の検挙率の低下といった観点から質問をさせていただきたいんですが、その中で警備警察あるいは警備公安警察と刑事警察の人員のお話を質問させていただきたいと思います。

午前中の答弁の中で、警備公安の方が平成3年の段階で全体13%に対して12%まで下がっておるということでございましたが、まず質問の第一点は、それぞれ刑事事件あるいは警察の中で刑事畑に従事している人が実際に犯罪と思われる形で検挙をした件数と、そして公安畑に従事されている警察官が検挙した件数、比率で結構でございます、件数及び比率という形でお答えいただきたいと思います。

五十嵐 忠行氏(政府参考人)

御指摘のような部門別の認知件数とか検挙件数でございますけれども、こういった犯罪統計はとっておりません。ですので答弁いたしかねます。

浅尾 慶一郎

それでは警察庁長官に伺いますが、警備公安に従事される方を少し減らされた、13%から12%にされたということでありますが、どういう客観的な数字に基づいて人員配置をされておられるのでしょうか。

田中 節夫氏(政府参考人)

全国ベースで先ほど午前中の質問で官房長から答弁申し上げましたように1%減っているわけでございます。この部門別の数字につきましては、これは基本的には各都道府県警察の犯罪情勢あるいは警備情勢等々を勘案いたしましてその当該県の本部長が示しておるところでございまして、具体的に部門別の定数の基準、考え方というものを警察庁が示しているということはございません。結果として1%警備部門が少なくなったというのは、そういう本部長の判断のトータル、結果としてそういうふうになったということでございます。

浅尾 慶一郎

では、各都道府県の本部長は、定性的なことではもちろん例えば大きな意味での治安が悪くなったということで機動隊の人数をふやされるあるいは減らされるというようなことはあるでしょうけれども、定量的にどういう数値をベースに人員配置をされておるというふうに警察庁としては認識をされておられるんでしょうか。

石川 重明氏(政府参考人)

今、長官から御答弁申し上げましたが、各都道府県警察におきましては、既存の人員で最大限の警察力を発揮できるようにそれぞれその県の実情に応じた最も効果的な人員配置に努める、こういうふうにしておるところでございますけれども、この各県の治安状況というものはそれぞれいろいろな特殊な事情等もございまして大きく異なっております。したがいまして、部門別に分けた場合にあるパーセンテージは結果として出るわけでございますけれども、人員配置基準というようなものを警察本部長が毎年ヒアリングをして、それぞれの部門がどういう活動をことしするのか、また例えば去年はどういう状況だったのかといったようなことを勘案して、そしてそれぞれの部門別の人員配置というものを決定している、こういうことでございます。

ただ、集団警備力の中核でございます機動隊でございますが、機動隊につきましては全国的な見地から調整をする必要がございますので、警察庁において一定の人員の配置基準というものを示しているところでございます。

浅尾 慶一郎

ヒアリングをされるということでございますが、重ねての質問で恐縮ですけれども、ヒアリングということは、先ほども申し上げましたけれども、状況に関する定性的なことということももちろんされると思うんです。例えば、先ほど来話が出ております外国人による犯罪がふえているといったような状況に対する定性的なこともあるかもしれませんが、当然それに伴う具体的な件数といったもの、あるいは何らかの数値がないと定性的なヒアリングを裏づける資料にはならないのじゃないかと。数値情報の項目としては、都道府県においてそれぞれ違うと思いますが、どういったような例があるかというのを、警備公安関係、そして刑事関係それぞれに分けてお答えいただけますでしょうか。

石川 重明氏(政府参考人)

定性的ということにも限らないわけでございますが、例えば刑法犯の認知件数がどういう状況でその県において推移しているかといったようなこともございますし、また重要な事件が多発をしているという一つの状況下においてそこに人員を投入しなければならない、こういう判断もございますから、ある意味で定量的な問題というものもそこにあるであろうと。

例えば、交通部門でございますと、交通事故の発生件数、あるいは交通事故によって亡くなられた方の人数、そういったようなものは交通警察活動をその時点において的確に展開していくために必要な一つの基礎資料としてそのヒアリングのときに各部門から説明があり、そして既存の人員の中でどういう形でそれを部門別に振り分けるかということを判断しているというふうに承知をいたしております。

浅尾 慶一郎

細かい質問になって恐縮でございますが、午前中のあれでは、刑事関係あるいは刑事警察、そして警備公安警察、そして今のお話で交通警察、それから生活安全というふうに4つに分けられるんだと思いますが、それぞれで要するに数値情報としてはではどういったことに着目をされるのかというのを、刑事であればわかりやすいのは多分検挙犯罪、刑法犯ということでしょう、交通であれば駐車違反とかいったようなことなんでしょうけれども、具体的な数字の推移は何で見ておられるのかというのをお答えいただきたいんです。

石川 重明氏(政府参考人)

例えば、生活安全ということになりますと、この分野の中にはいろいろな、例えば産業廃棄物等の野焼きとか、あるいはいろいろな生活関連事犯、例えば大規模な詐欺事件といったような事件の捜査もやるわけでございまして、そういったものが今の状況下、県内でどういう推移をしているかといったようなことが一つの指標になると思いますし、地域警察ということになりますれば、今各警察署に交番、駐在所がございますけれども、そこにおいていろいろな取り扱いをする、そのときに一当務の人間を何人にしたらいいのかといったようなことが、それぞれ都市部とそうでないところとの違いがあると。そういったようなものをきめ細かく恐らく勘案しているんだろうと、こういうふうに思います。

それから、刑事については、先ほど委員から御指摘があったように、事件の発生件数であるとか、あるいは最近起きておる事件のいわゆる非常に複雑化し困難化している状況、要は長期間多数の捜査員を投入しなければ解決しないような事件が多発しているという状況にございますれば、そういったものも一つの判断要素になる、こういうことになるのではないかというふうに思っております。

それから、警備につきましては、機動隊につきましては、これはそれぞれの県で大規模な例えば災害が発生をしたというときに災害警備活動を行うわけでございますが、そうしたものは状況がどうなっているか。あるいは全国でそれぞれ機動隊が応援派遣をされまして活動するような事態というものもあるわけでございますから、そういうようなものも一つの基準になって今の集団警察力の体制というものを確保している、こういう状況であろう、こういうふうに思っております。

浅尾 慶一郎

公安についてはいかがですか。

金重 凱之氏(政府参考人)

先生の方で定性分析、定量分析というような観点でお話をされておられるんだろうというふうに思うんですが、警備警察と申しますのは、警察法2条に定める警察の責務を果たすということで、暴力主義的な破壊活動だとか集団不法事案等の予防、それから鎮圧、それに捜査等ということを行いまして、これによりまして公共の安全と秩序の維持に当たるという警察活動を行っておるわけです。国の公安、危機管理にかかわる活動を任務としておるということであります。

したがって、常日ごろから、例えば極左暴力集団あるいは右翼あるいは国際テロ組織、オウム真理教等の対象勢力につきまして、警備情報の収集、分析に当たっておるというところであります。こうしたことによりまして、テロ・ゲリラ事件の未然防止ということにも当たっておるわけでありまして、あるいは事件検挙というのはもとよりでございますが、さらには要人警護だとかあるいは警備実施等々、さまざまな警備措置という部分でも役立てておるというようなことがあるわけでして、必ずしも事件検挙のみの、あるいは発生件数のみの定量分析だけでこれを評価できがたい面があるのではないかというふうに私どもは考えておるわけでございます。

例えば、こういう警察活動の最近の成果ということで申し上げれば、先般の九州・沖縄サミット警備というのが挙げられるというふうに思うんです。つまり、大変厳しい警備情勢の中で、全国の警察挙げて警備諸対策を推進した結果、一連のサミット会議の開催期間中に右翼による要人テロだとかあるいは極左暴力集団等によるテロ・ゲリラ事件というのは封圧したわけでございまして、そのことによって参加各国首脳等の身辺の安全と会議の円滑な進行を確保することができたというところです。これは数字には出てきません。

それからまた、例えば最近の日本赤軍最高幹部重信房子逮捕ということをいたしましたけれども、これにつきましても、永年にわたりまして日本赤軍メンバーの逮捕に向けて捜査を継続してきたところ、大阪府警におきまして、国内における日本赤軍支援者グループ、その実態解明を進める中で不審な人物が出てきた、その捜査を尽くした結果、重信であることを確認して逮捕するというようなことになっておるわけでございます。

さらには、最近の海上自衛官による自衛隊法違反被疑事件の摘発ということにつきましても、警備公安警察の方におきまして対日有害活動の実態解明を進めるという中で、警視庁と神奈川県警において在日ロシア大使館付武官に対して自衛隊の内部資料等を提供しておった海上自衛官を把握して検挙したというようなことでございます。

そういう事例にもありますように、警備公安部門というのは対象勢力の動向等、すなわち警備情勢ということに応じて警備情報収集活動というものを推進しておるわけでありまして、そういう中で事件検挙というのは当然出てまいりますけれども、それはもとよりでありますけれども、そういうことに加えて、違法行為の未然防止というようなこと、あるいは例えば内外要人の警護とそれの万全を期すというような警備措置、そういうものに役立てるというような活動も行っておるわけでありますから、この種の活動を一概に件数の多寡だけで評価するというようなことはなかなか難しいのではないかなと、こういうふうにも思っておるわけです。

浅尾 慶一郎

件数だけでということを聞いているつもりはないので、的確にお願いしたいと思います。

私が申し上げたいのは、いろいろな御指摘の中で、少し人員配置を変えておられるというときに、確かに予防警察とそれから事件が起きてから対応する部分とではなかなか同じ尺度でははかれないというのは理解はできますが、しかし同時に、もし仮に新規で採用する人を例えばふえている刑事警察に回していくということだけではなかなか今の非常に変化の激しい世の中、ひいては犯罪に対応し切れないのではないかなと。したがって、もし限られた人員を有効に活用されるということであれば、刑事警察あるいは警備公安との相互交流的なことの何らかの尺度を持ってつくられてはいかがかということを、現状どうなっているかということを聞きたいがために伺ったわけであって、検挙数ということを伺ったわけではございません。

この話をあれしてもいけませんので次に移りますけれども、警察法の改正の中で、午前中の議論でもいろいろと出ましたが、公安委員会の機能において、なぜそこに独立の事務局を置かないのかといったようなことに対して御説明があったわけでありますが、その点についてまたるる御説明いただく中で私が一つ疑問に思いましたのは、例えば午前中議論がありました栃木県の石橋警察署の問題についても、今度の新しい、今政府が御提案されておられます警察法では文書においてということでございますが、確かに口頭でもいいというふうに官房長からは御答弁いただきましたし、またそれは各交番でもあるいは警察署でも受け付けるんだ、公安委員会にわざわざ出向かなくても受け付けるんだということでありますが、多分、問題があると考えて文書を書かれるような方は、残念ながら警察に対して一部不信な思いを持っておられるのではないかなと。端的な例がこの栃木の須藤さんのケースだと思いますけれども。

そうしたときに、本来、最終的にはもちろん相互の思いを和解させるということが必要だと思いますが、そういう方々に、いきなり警察署に来てください、あるいは交番に来てくださいと言うのもなかなか難しいだろうなと。だとすると、公安委員会に行けばいいというふうに法律は書いてあるけれども、実際に、じゃ直接公安委員会に行こうとしたら、どういうふうにすればいいんでしょうか。

石川 重明氏(政府参考人)

これまでも御説明を申し上げていますように、今回、公安委員会の管理機能の強化という法整備を行うわけでございますが、それとあわせまして、これは予算とか組織の問題でございますが、公安委員会に補佐機能というものを私どもとしてきちっとした体制をつくりたい、こういうことを考えているわけでございまして、一つはそこへ行っていただくということがあろうかと思います。

浅尾 慶一郎

では、公安委員会は通常は、国家公安委員会は今度常設の机もいただけるということでございますが、まず都道府県公安委員会から伺いますが、都道府県公安委員会は都道府県警の中にその委員会はあるというふうに理解してよろしいんですか。

石川 重明氏(政府参考人)

これは建物と組織という両方の切り口がございますが、基本的には建物は一緒の建物に入っているということでございます。

浅尾 慶一郎

仮に、じゃ、神奈川県公安委員会に私が参りたいと思って神奈川県警をお訪ねしたときに、細かい話で言いますが、受付を通るわけでありますが、公安委員会の受付というのはないという理解でよろしいわけですね。

石川 重明氏(政府参考人)

総合受付のようなものがどの警察本部にもございます。そこへ、例えば今のお話で申しますと、行って、公安委員会に苦情の文書を提出したい、こういうことを恐らくお話になるのだろうと。そういたしますと、そこから連絡を受けて公安委員会の者がお迎えに来るなり、あるいは何号室に来てください、こういう話になって、先ほど申しました公安委員会の事務担当部署のところがそのお話を聞いて即座に、即座と申しますか、それを公安委員会に上げると、こういうことになろうかと思います。

浅尾 慶一郎

公安委員会の事務担当部署は、ちなみに常勤ということでよろしいんですか。

石川 重明氏(政府参考人)

これは現在も、非常にこれから改善をしなきゃならない、体制をもっと増強しなきゃならないということはございますが、ございます。その現在の状況はいろいろまちまちでございますが、今後、公安委員会の補佐機能を充実するといった場合においては、基本的には専任の、公安委員会事務を専ら担当する要員というものを確保したいと、こういうふうに考えております。

浅尾 慶一郎

その公安委員会の専任の、補佐という名前だったと思いますが、補佐に従事する者が、補佐室というか公安委員会事務室というか、言葉はどう使われるのかわかりませんが、そこの専任の部屋も各都道府県で用意するよう指導されるという理解でよろしゅうございますか。

石川 重明氏(政府参考人)

これにつきましては、それぞれ各警察本部、事情もあろうかと思いますが、基本的には部屋というものは必要だろうというふうに考えております。

浅尾 慶一郎

それであれば、一点、それに関して、これからの多分警察庁からの都道府県警への指導、通達ということになるのかもしれませんが、先ほど受付ということもありましたが、できますれば電話番号も直通のものをつくっていただいて、それを何というか告知されるようにお願いをしたいと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。

石川 重明氏(政府参考人)

この苦情処理の問題、口頭によるもの、電話によるもの、それから文書によるもの、いろいろございます。それで、法律は文書によるものということで提出するわけでございますが、いずれにしても苦情というものをきちっとした形で処理をするということは大事なことでございますので、このいろいろなシステムについて、どこへ行けばどういうことが行われるのかといったことはいろんな形で広報をする、あるいは明らかにするという形で努めてまいりたいと思っております。

浅尾 慶一郎

公安委員会の事務局に関してもう一点伺わせていただきたいと思いますが、これはむしろ国家公安委員長にお答えいただきたいと思いますが、御案内のとおり国会の審議の形態が変わりまして、基本的には、きょうもそうでありますが、政府参考人は答弁をいただかない、基本的には政治家、大臣、政務次官が答弁をいただくというふうに変わったわけであります。

変わったわけでありますが、西田大臣は自治省という大変大きな省庁とそして警察業務という2つの業務を1人で答えられるということで、大変な事務量というか勉強される部分も相当多いんだと思いますが、端的に伺わせていただいて、仮にこの委員会において今の質疑を政府参考人なしで行うという形になった場合には、かなりそれは作業的に大臣にかかる負荷が重くなると思うんですが、まず事実認識としてそういう理解でよろしいでしょうか。

西田 司氏(国務大臣)

大変御理解のある御発言でございまして、感謝をいたします。

ただ、仕事が多い少ないという問題もございますが、警察行政というのは、これは一般社会とはまた違った分野の非常に広い深い仕事をやっておるわけでございます。私のように能力の不足しておる者につきましては、これは補佐をしていただく参考人的な者は必要であると、こう考えておるわけでございます。

浅尾 慶一郎

そこで、これは確かに警察業務に一番よくあらわれておるんだと思いますが、他の省庁であれば大臣がおられて、自治省でも総括政務次官がおられて、もう1人事務次官、今度省庁再編になれば副大臣といったようなことも出てくるということであろうと思いますが、省庁再編後も警察にかかわるものは恐らく国家公安委員長である大臣がお答えになるしかないんではないかなというふうに、仮に参考人を要求させていただかなければそういうことになるんだと思いますが、まず第1点、そういう理解でよろしゅうございますね。

西田 司氏(国務大臣)

今の御発言で政務次官という問題をお考えになっておるのかどうかちょっとはっきりしなかったわけでございますけれども、政務次官の職務につきましては、もう申し上げるまでもありませんが、これは大臣の命を受けて、そして政策を進めてつかさどっていくわけであります。また、大臣が不在のときは代行をしていく、こういうようなことになっておるわけでございます。

しかし、警察法上、警察を管理する権限というのは、これは非常に大事なことは、私は国家公安委員会が合議体であると、こう認識をいたしております。国務大臣たる委員長の権限はこれは非常に大きいものがありまして、会務を総理し、委員会を代表することや、会議を招集すること、また公安委員会、警察行政の責任を持つということ、非常に重要なことだと考えております。委員長に故障がある場合の代理につきましては、これはあらかじめ委員で互選をいたしまして代理者を決めておるわけでございます。したがいまして、国家公安委員会に政務次官を置くことは合議制の機関には私はなじまないものではなかろうかと、こう考えております。

また、委員御指摘のように、警察に直接の担当大臣や政務次官を置くことは、公安委員会制度が、国民の良識を代表する委員によって構成される合議制の公安委員会が内閣総理大臣から独立して警察行政を民主的にコントロールすることにより警察行政の独善を防ぐと同時に、警察の政治的中立性を確保することを目的として取り入れられたものであることから、制度の根幹にかかわる問題であり、適当ではないと、こう考えております。

浅尾 慶一郎

御答弁、了解いたしましたが、私が申し上げたいのは、警察は当然政治的に中立でなければいけないということであろうと思います。

そこで、したがって国家公安委員会の委員長は国務大臣を置くという警察法の規定がございますから、それはそのとおりやっていただくということでありますが、同時に、公安委員長が余りにもいろいろな部分を兼ねる形式に現状なっておりますので、午前中、谷川委員の方からも御指摘がございましたけれども、これは国会側が決めることであるという御答弁もいただきましたが、国家公安委員長だけではなくて、合議制の国家公安委員会の委員の方々にも、私の方からもぜひ積極的に、我々の方から求めがあった場合には、現状こういう方向で警察行政を委員会として考えているというような形で出席をして御答弁いただきたいと思いますが、その点について伺いまして、和田委員と交代させていただきたいと思います。

西田 司氏(国務大臣)

先ほどもちょっとお答えいたしましたけれども、国家公安委員長というのは国家公安委員会を代表する、こういうことでございます。非常に心配をして、余りにも仕事が多過ぎるんじゃないかということでございますが、その嫌いはございます。ございますが、ひとつ役目を拝命しておる以上は一生懸命その職務に努めていかなければいけないと、こう考えております。



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