道路法第90条第2項に基づいて地方公共団体に譲与される国有財産は、特定の用途に充てる場合に係る国有財産法の例外と考えられるので、その処分等に関しても一定の制限の下に置かれていると考える。
このような観点から、標記について以下質問する。
1.から3.についての回答 道路法(昭和27年法律第180号)第90条第2項の規定に基づき普通財産である国有財産の譲与を受けた地方公共団体は、当該財産について、都道府県道又は市町村長が、同法に基づき、路線の変更等に伴い、他の用途に用い、又は私人の用に供するために譲渡し若しくは交換することを妨げるものではない。
4.についての回答 国有財産法(昭和23年法律第73号)第10条第4項の規定は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間(以下「用途等」という。)を指定して国有財産を譲与する場合には、国有財産法29条をただし書等の定めるところにより用途等を指定しないことから、同法第10条第4項の規定は適用されない。
5.についての回答 市長は、道路法第10条の規定に基づき、市道について、一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合は、当該路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定することにより、当該市道の起点、終点等の変更を行なうことができる。