道路法によって譲与された国有地の用途に関する質問主意書
平成12年8月7日

道路法第90条第2項に基づいて地方公共団体に譲与される国有財産は、特定の用途に充てる場合に係る国有財産法の例外と考えられるので、その処分等に関しても一定の制限の下に置かれていると考える。

このような観点から、標記について以下質問する。


1. 道路法90条2項に基づいて地方公共団体は、これを他の用途に用いることが許されるか。許されるとすれば、どのような用件を備えることが必要であるかについて明らかにされたい。
2. 譲与を受けた地方公共団体は、これを公共目的でない私人の用に供するために譲渡することが出来るかについて明らかにされたい。
3. 譲与を受けた地方公共団体が、私人との間で等積交換に似た処分を行なった結果、譲与申請を行なった当時の路線が通行不能となる場合、これが適切な処分と解されるかについて明らかにされたい。

1.から3.についての回答
道路法(昭和27年法律第180号)第90条第2項の規定に基づき普通財産である国有財産の譲与を受けた地方公共団体は、当該財産について、都道府県道又は市町村長が、同法に基づき、路線の変更等に伴い、他の用途に用い、又は私人の用に供するために譲渡し若しくは交換することを妨げるものではない。

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4. 3.の結果、市町村道の用に供するために譲与されたものが本来の用途に供されなくなった場合、大蔵大臣は国有財産法第10条第4項の監督権限に照らし責任を有すると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

4.についての回答
国有財産法(昭和23年法律第73号)第10条第4項の規定は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間(以下「用途等」という。)を指定して国有財産を譲与する場合には、国有財産法29条をただし書等の定めるところにより用途等を指定しないことから、同法第10条第4項の規定は適用されない。

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5. 譲与申請で申告した道路の起点ないし終点を、譲渡後に市が変更するための用件を明らかにされたい。

5.についての回答
市長は、道路法第10条の規定に基づき、市道について、一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合は、当該路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定することにより、当該市道の起点、終点等の変更を行なうことができる。

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