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健康保険法及び国民健康保険法に係わる医科及び歯科の診療報酬については、その細目が「健康保険の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(平成6年3月16日厚生省告示第54号)に規定されている。
このうち、歯科の訪問診療科については、本年4月1日施行の同告示改正及び本年5月1日付厚生労働省保険局医療科事務連絡「疑義解釈資料の送付について」等において、請求の適正化を図る観点から、対象患者の明確化のための措置が講じられているが、同告示における「通院が困難な患者」の解釈については、文面上なお不明確であり、歯科医療の現場における混乱が予想されている。
特に、知的障害者及び精神障害者については、てんかん重積発作、脳性マヒ、自閉症、視覚障害との重複障害等、疾病そのものの多様性に加え、居宅又は社会福祉施設等における療科の対象となるのか否か、その制度上の位置付けが必ずしも明らかではない。
歯科医師による診療報酬支払請求は、社会保険診療報酬支払基金の審査委員会又は国民健康保険診療報酬審査委員会の審査を受けることとなるが、関係者間において診療報酬の算定基準に解釈の相違があれば、歯科医師は、最終的には民事訴訟を提起しなければならない。
こうした事態は、判例の集積もない中で、真摯に患者の治療に従事する現場の歯科医師に過重な負担となるだけでなく、患者にとっても、到底望ましいことではない。
思うに、内閣は憲法73条により、法律を誠実に施行することを任務とするのであって、法令の規定が不明確な場合には、国民の予測可能性を担保する為、明確な解釈を早急に示す義務がある。
このような観点から、標記について以下質問する。
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