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道路法は、道路網の整備を図り、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とし、市町村道の道路管理者を市町村とした上で、市町村道の路線の認定、公示、道路の区域の公示等の義務を、市町村及びその首長に課している。
かかる道路法の規定は、道路が、住民の社会生活に大きな影響を及ぼす公共建造物であることにかんがみ、住民の福祉を増進する観点から、市町村及びその首長の行政行為に一定の手続上の制約を課すものであり、住民自治を保障する憲法の趣旨を具体化する法的枠組みとして評価できるものである。
しかし、道路法の規定には、なお、解釈が不明確な部分も見られるところ、各市町村及びその首長において、法の趣旨を踏まえた制度の統一的な解釈、運用がなされなければ、法の目的を達成できないばかりでなく、住民の社会生活に無用の混乱を招くおそれがある。 思うに、内閣は憲法73条により、法律を誠実に執行することを任務とするのであって、法令の規定が不明確な場合には、国民の予測可能性を担保するため、明確な解釈を早急に示す義務がある。
このような観点から、標記について以下質問する。
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