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小泉構造改革の一環として政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)は、取りやすい所から取るという現行公的年金制度が抱える不公平極まりない矛盾点の改善に何ら手を着けることなく、保険料の引上げと給付の削減という負担ばかりを国民に求めるものであり、保険料流用の問題の発覚ともあいまって、国民の公的年金制度に対する不信感は究極の高まりを見せている。
公的年金制度は、憲法第25条第1項により国民に権利として付与された生存権を保障するため、同条第2項により政府が整備する義務を負うものであり、他方、内閣は憲法第73条第1号により、法律を誠実に執行する義務も負う。かかる憲法の趣旨にかんがみれば、政府は、公的年金制度の改正に当たっては、国民に対して十分な説明責任を果たすとともに、その理解を得るためにたゆまざる努力をなすことが義務付けられているものと考える。
このような観点から、標記について以下質問する。
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