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政府は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年6月11日法律第百四号)の条文の過誤を、平成16年7月27日付け官報第3900号に正誤表を掲載することによって訂正したとしている。
しかし、憲法第41条は、国会は「国の唯一の立法機関」であると規定しており、国会が議決した法律を政府限りで訂正し得るとする政府の見解は憲法上大きな疑義がある。
憲法第99条により、公務員は憲法尊重擁護の義務を負うのであって、政府が行う行為の憲法上の疑義については、国民に対する不断の説明責任を果たすべきものと考えられる。
このような観点から、標記について以下質問する。
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