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自動車重量税をはじめとする、いわゆる道路特定財源については、国民に対して法律上又は事実上、道路整備のために課税される税目として位置付けられており、このような目的税は、受益と負担の明確化を図ることにより課税の公平性を担保する税目と考えられている。
しかし、道路特定財源については、その税収の全額が道路整備特別会計に繰り入れられるわけではないばかりか、道路整備特別会計の歳出自体、道路整備事業に要する経費とは思われないものにまで支出されている。
このような道路特定財源の使途は、国民の税制に対する信頼と税制の公平性を揺るがすおそれがある。
内閣は、憲法第73条により、法律を誠実に執行する義務を負うのであり、道路特定財源についてもその使途を国民の前に詳らかにし、必要な見直しを図るべきである。 このような観点から、標記について以下質問する。
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