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政府は、平成16年8月10日付けの「法律条文の過誤訂正の在り方に関する質問に対する答弁書」(以下「本答弁書」という。)において、法律条文の過誤 訂正について一定の見解を示しているが、憲法第四一条は、国会は「国の唯一の立法機関」であると規定するところ、国会が議決した法律を政府限りで訂正し得 るとする政府の見解は未だ説得力に欠ける。
憲法第99条により、公務員は憲法尊重擁護の義務を負うのであって、政府が行う行為の憲法上の疑義については、国民に対する不断の説明責任を果たすべきものと考えられる。 このような観点から、標記について以下質問する。
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