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間もなく会期末を迎える第166回国会(常会)においては、公的年金の時効消滅特例に関する与党衆議院議員提案による特例法が衆参両院における二度の強行採決で成立した。
この法律で消滅時効の特例が適用されるのは政府の年金保険料納付記録等の管理に手落ちがあった場合であり、そもそも政府の側から時効消滅を主張すべき事例ではない。
しかし、そのような場合に公的年金の時効消滅に特例を設ける法律が成立した以上、同じく政府の不手際で時効消滅した戦没者等の妻に対する特別給付金(以下「特別給付金」という。)についても時効特例を設け、法の下の平等を図るべきである。
このような観点から、以下質問する。
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