〔速記中止〕
倉田 寛之氏(委員長)
速記を起こして。
浅尾 慶一郎
昨年この問題を質問させていただいて、そしてことしこういう事態になったときに初めて柳沢大臣は、そういう理解ではなかったという御答弁をいただいたわけでございますが、なぜじゃその理解でなかったならすぐ御返答いただけなかったんですか、再生委員長。
相沢 英之氏(国務大臣)
お答えします。
柳沢委員長がその後なぜそういうことについての発言の修正をしなかったかということの経緯については私も十分に承知しておりませんが、推測で物を申し上げて恐縮ですけれども、そういう折がなかったんじゃないかという気がいたしています。
ただ、余計なことを言いますと怒られるかもしれませんけれども、浅尾委員の御質問に対する柳沢委員長の答弁を見てみますと、おっしゃるように、個別ごと全部言うというふうにも読めますし、そのことも含めて云々ということを言っているので、必ずしも全部開示するというふうに言っているんではないじゃないかというようにも読めますが。
まあ余計なことでありましたらここでやめておきます。
浅尾 慶一郎
理解していなかったということですね。柳沢さんは私の質問を正確に理解できなかったと。これだけはっきり書いてあることを理解できなかったということで間違いないですか。
相沢 英之氏(国務大臣)
先ほどの私が読み上げました柳沢元委員長の発言を見ますと、今おっしゃるような意味合いにとれます。
浅尾 慶一郎
ということは、大臣として不適格だということですか。(発言する者あり)
倉田 寛之氏(委員長)
御静粛に願います。
浅尾 慶一郎
柳沢委員長は国会で答弁をされる大臣として不適格だということをおっしゃっているんですか。
相沢 英之氏(国務大臣)
私はその点に関してお答えをする立場にないと思いますので、差し控えさせていただきます。
浅尾 慶一郎
総理にお伺いいたしますけれども、内閣として連続性があると私は思っておるわけでございます、小渕内閣から続いておられるわけでございます。その小渕内閣における柳沢委員長の御答弁をいただいているわけでございますが、それをこちらから質問をしなければ答えない、あるいは訂正をしないというような、こういう対応を総理としてはどのようにお考えになられますか。
森 喜朗氏(国務大臣)
相沢担当大臣は、これまでの国会での審議等いろいろと精査をされましての御発言でございますから、私は、相沢再生委員長の御答弁が当時御答弁をされた柳沢委員長と同趣旨のお話をされていると、私はこのように考えております。(発言する者多し)
倉田 寛之氏(委員長)
速記をとめて。
〔速記中止〕
倉田 寛之氏(委員長)
速記を起こして。
森 喜朗氏(国務大臣)
相沢委員長の御答弁は、当時の柳沢委員長の御判断のことを今の大臣としてお話しされているというふうに思っております。
浅尾 慶一郎
総理としては、相沢委員長の答えがここに書いております柳沢委員長の答えと全く同じだというふうに思われるわけですか、国語の能力として。
森 喜朗氏(国務大臣)
相沢委員長のお答えは、当時の柳沢委員長が御発言をされていることなども含めた再生委員会の責任者としてのそういう御判断だと、そういう趣旨の発言だというふうに私は理解しております。
浅尾 慶一郎
言葉の上では私は一貫性がないと思いますが、言葉の上ではどういうふうに御判断されますか。
相沢 英之氏(国務大臣)
今の御質問の趣旨がちょっとよくわかりかねますが、また一言余計なことを言ってしかられますけれども、私は、柳沢委員長もその個別の債権の内容その他について、(発言する者あり)いやいや、一々そういうことをこういう場所でもって答弁をするものではないということを私は十分御承知だったと思うんです。
ただ、あなたの御質問は、そのことだけをお聞きになっていないんで、ことを含めてという表現も使っておられますので、その個別の問題も含めてというふうに、本旨はそうじゃなくて、そのことも含めてとおっしゃっていますから、ついその点について、そういうことよくありますよ、それは。(発言する者多し)いやいや、だから、ちょっとごめんなさい、余計なことを言って。
倉田 寛之氏(委員長)
審議の妨げになりますので、質疑者以外の方の発言はお慎みください。
相沢 英之氏(国務大臣)
いやいや、ですから、個別の問題について、そこも含めて質問があるという、そのことだけというふうに了解をしていたんではないということを申し上げたのであります。(発言する者多し)
倉田 寛之氏(委員長)
速記をとめて。
〔速記中止〕
倉田 寛之氏(委員長)
速記を起こして。御静粛に願います。
相沢金融再生委員会委員長、もう一度御答弁願います。
相沢 英之氏(国務大臣)
ちょっと繰り返しになって恐縮ですが、柳沢委員長もこのような案件につきましての個別の対象について、問題について一々お答えをするということは適当ではないということを十分御承知であったんだろうというふうに思っておったということを申し上げたのであります。
ただ、その質問が、浅尾先生の御質問がその個別の問題も含めてというふうにおっしゃった、その全体のことについてそのように処置しますということを柳沢委員長は答弁したというふうに私は理解しているんです。
よくあることでなんと申し上げたことは取り消します。
浅尾 慶一郎
では、もう一度議事録に従ってお伺いいたしますが、「個別のそのときは適とされた企業がなぜ悪くなったのかということを含めて明らかにしていただきたいと思いますので、その確約の御答弁をお願いしたいと思います。」ということに対して、「当然のことと心得ております。」というふうにお答えいただいたんですが、それをどういうふうに考えられるんですか。
相沢 英之氏(国務大臣)
この今おっしゃった「資産査定をしたときから経済状況が悪化しているかもしれないということでございますが、資産査定をされたときから、ことしの1―3月は経済成長率がプラスの1.9%、マクロの数字であればそういうことでありますし、資産査定のときからもし悪化して多くの引当金を仮に積まなければならなくなったとすれば、その理由をその段階では個別のそのときは適とされた企業がなぜ悪くなったのかということを含めて明らかにしていただきたいと思いますので、その確約の御答弁をお願いしたいと思います」、「当然のことと心得ております」と、このことですね。
そこで、「その理由をその段階では個別のそのときは適とされた企業がなぜ悪くなったのかということを含めて」ということが今問題になっているわけですけれども、質問全体としては、要するに資産査定のときからもし悪化して多くの引当金を仮に積まなければならなくなったとすればその理由を明らかにしてくれと、そういうような質問だというふうに受けとっておったということだというふうに思っております。
浅尾 慶一郎
話を戻しますけれども、そうすると、柳沢委員長は国会の場において受けとめ方を間違えたというふうに理解をされているということですね。
相沢 英之氏(国務大臣)
間違えておったというとなんでありますが、しかし、御質問の趣旨がなぜ劣化したかということについての説明をしてほしい、わかりましたと、こういうことだと、個別の云々ということについてはちょっと答弁するときに、そのときお断りしておけばよかったと思うんです、それは難しいということを。それは難しいんだということをお断りしておけばよかったと思うんですが、その点の発言がなかったということについて問題を起こしたことは残念だと思います。
浅尾 慶一郎
先ほど来申し上げておりますけれども、この答弁に至った経緯というのは、資産判定というものに従ってこの金融再生法というのを運用するんだ、したがってロスシェアは要らないんだということが私に対する答弁にあったわけです。
であるとするならば、私は、資産判定というのをちゃんと本当にできるんですか、多分できないんじゃないでしょうか、恐らく引当金をその後で積み増すことがあるんじゃないかと。だとすれば、そういうことがあった場合にはちゃんとお答えいただきたいということでこの答弁になっているわけでありまして、今の答弁ではその答えになっていないわけであります。
では、その「個別の」ということを抜いた場合に、なぜ悪くなったんですか。
相沢 英之氏(国務大臣)
それは先ほどの答弁とちょっと重複する点があると思いますが、資産の判定時から査定時まで約一年、約じゃありません、1年1カ月たっておると思いますが、その間に経済情勢の変化これあり、また特に長銀に関しましては、先ほど申し上げましたように、上位10の貸出先の債権、総額1兆6,000億ということでありまして、相当巨額な数字になっております。しかも、その中の企業を一々申しませんけれども、かなりその間において劣化しているという状態でありましたから、その結果として引当金を多くせざるを得なくなったということだというふうに理解をいたしております。
浅尾 慶一郎
私が伺っておるのは、なぜ劣化をしたのかということであります。
債権が劣化するのは、担保である土地の値段が下がるか、そもそもやっている商売がうまくならないかの2つが通常想定されるわけでありまして、そのどちらにあるんですかと。先ほどお答えいただきましたように、ほかの銀行で資産が8分の1も劣化している銀行というのはないわけでありますから、なぜ長銀だけそうなったのかということです。
相沢 英之氏(国務大臣)
それは、先ほどもちょっと申し上げましたが、長期信用3行、その中で特に長期信用銀行または日本債券信用銀行に関しましては、バブルの時期に相当急成長に貸出先もふえたというような事情もこれあり、バブル崩壊の影響を非常に強く受けているということが1つは当然考えられたと思います。
それから、やはりその1年間における経済情勢の変化というものもこれあり、どちらがどちらというとなんでありますけれども、割合をということはなかなか申し上げられないと思いますけれども、そういうことが理由で劣化が進んだというふうに理解しております。
浅尾 慶一郎
最初の資産判定が甘かったのではないかなと、こういうふうに思うわけであります。
きょうは預金保険機構の松田理事長もお越しでありますが、資産判定は1回というふうにこの間御答弁いただいたわけですけれども、2回、再生委員会に要求するつもりはなかったですか。
松田 昇氏(参考人)
議員御案内のとおりで、破綻処理のいろいろな方法が金融再生法に書いてございます。
ただ、特公バンクの処理の仕方というのは、法令そのものに、金融再生委員会そのものが、開始決定から資産の判定、それから管理運営、そして受け皿探しから最終的な譲渡契約まで、これ一貫的に主体的な取り組みをすると、このような決め方になっているわけであります。
そういう法的な枠組みの中で、預金保険機構としては、金融再生法の72条にございますが、「機構は、」「特別公的管理銀行の株式を取得したときは、金融再生委員会に対し、当該特別公的管理銀行の貸出債権その他の資産の内容を審査し、その保有する資産として適当であるか否かの判定を行うよう求めなければならない。」と、こう明記されております。したがいまして、当機構としては、株式の取得をいたしましたのは10年10月でございますので、その直後に上記の申請を行いまして、11年の2月19日に同再生委員会からその審査の結果の報告を受けたということでございます。
このような法的な枠組み全体を考えますと、私どもとしては、この法律に書いてありますように、一回資産判定を求めるということで十分ではないかなと、こういう認識でございました。
浅尾 慶一郎
1回というふうには書いてございますけれども、例えばそごうにしても、あるいは第一ホテルにしてもライフというところにしても、これは破綻して国に戻ってくるということですから、資産判定というのを私は厳密にやられた方がよかったんではないかなと、こういうふうに思います。
そこで、先ほど日債銀は1カ月間延長されるということでございますけれども、この1カ月の間に何をやられるかというのは先ほどの御答弁では明らかになっていないわけですけれども、どうですか、日債銀の資産判定をもう1回請求されるおつもりはございますか。
松田 昇氏(参考人)
ただいま長銀の関係について申し上げましたけれども、日債銀も法的枠組みというのは全く同じでございます。したがいまして、私としては、法令と契約に従って運用主体として活動するわけでございますから、今改めて求める気持ちはありません。
浅尾 慶一郎
そうすると、預金保険機構からないとして、政府は1カ月延ばされた中で何をやられるかというのがどうも御答弁の中で明らかになっていないわけでありますけれども、例えば資産判定を厳密にして、資産判定が厳密であれば瑕疵担保というものは要らないわけでありますから、そういう形で契約の枠組みを変更するおつもりはございませんか、再生委員長。
相沢 英之氏(国務大臣)
資産判定につきましては、そうぐるぐる動かすようなことになりましたら、これまた相手方との関係もございますし、それは難しいことであります。
そこで、1月延ばしたのはなぜかという再度の御質問でありますが、それは日債銀の問題につきましていろいろと御意見がございました。そういうことを踏まえまして、やはり十分に大方の御理解を得るための努力をすることもこれあり、それからまた何よりも日債銀が一月延期をしてもらいたい、これは諸般の情勢を考えてのことだと思いますが、そういう申し出がございましたので1月延期を決めたということと了解をいたしております。
浅尾 慶一郎
資産判定が長銀の場合は明らかに少し甘かったわけでございまして、その結果いろいろな債権が国に瑕疵担保条項に基づいて戻ってきて大きな問題になっているということを考えますと、総理として、1カ月日債銀の譲渡を延期されたわけでございますけれども、その間に今申し上げたように資産判定をそのかわり厳しくして、そしてそのかわり瑕疵担保というものをなくしていく、あるいは相手にもデューデリジェンスの機会を与えてなくしていくという考えはとられないんですか。
相沢 英之氏(国務大臣)
ちょっと先ほどの私の答弁の中で、1月延ばしてもらいたいというのは日債銀じゃございませんで、契約の相手方のソフトバンクグループからそういうお話があったのでございます。
浅尾 慶一郎
質問に答えていただきたいんですが。
森 喜朗氏(国務大臣)
この問題は金融再生委員会が判断することだというふうに思いますから、金融再生委員長のお答えが内閣としてとるべき判断だというふうに思っております。
浅尾 慶一郎
自民党の亀井政調会長は、この瑕疵担保条項について、いろいろと問題があるから見直すべきだということをいろいろなところで発言をされております。その総裁として、自民党の総裁としてどちらの考え方に立たれるわけですか。
森 喜朗氏(国務大臣)
いわゆるそごう問題に関しましては、なかなか国民の皆さんにも理解が得られなかったし、しかし金融再生委員会としては苦渋の判断をしたというふうに、当時、谷垣委員長がそういう御報告をしていたことも承知をいたしております。
しかし、国民にまず理解を得ること、それから与党の中にもきちんとした説明がなかったというようなお話もこれあり、私は政府としてそれは関与するというわけにまいりませんので、与党として亀井政調会長に少しそのことについて十分検討してみたらどうかということをお願いをしたという経緯であります。そして、亀井政調会長がいろいろと御判断をされた結果、そごうから自主的にそういうお取り下げのお話があったというふうに私は理解をいたしております。
したがって、さらに国民の皆さんに十分に理解が得られるように議論を尽くすべきではないか、こういう私たちは考えを持ってそのような判断をしているところです。
浅尾 慶一郎
伺っておるのはそごうのことではなくて、瑕疵担保を見直すということを亀井政調会長は言っておられた。十分な議論を尽くした結果でもともと変えられないということであれば、議論そのものが何のためにする議論なのかよくわからないんじゃないかと思いますが、いかがですか、総理。
森 喜朗氏(国務大臣)
瑕疵担保条項についてもやはり同じことでございまして、十分に国民に理解を得られるように御相談をいただくということが大事だというふうに私は考えております。
したがって、先ほど申し上げましたように、衆議院の予算委員会の中にもそれぞれの党の皆様方の御主張はそれぞれさまざまな御意見がございます。今、御意見を伺っておっても大変難しい問題でありますが、要は譲渡先をできるだけ早く見つけるということ、そしてできるだけ国民に負担がこれ以上広がらないようにするということ、このことが大事だったと思いますし、当時の、2年前の金融国会もそうでありまして、やはり金融システムというのは日本経済の動脈になるわけでありますから、できるだけ早くこのことについて落ちついた1つの結論を得るようにそれぞれの政党が相当の努力をされました。その中での浅尾議員の御発言があったということも私は承知をいたしております。
したがいまして、そういう国会の意思でああした判断ができたものでありまして、なお一層国民の皆さんにもその瑕疵担保条項についても理解が得られるように、私は党で十分議論をしてくれということを指示いたしているところであります。
相沢 英之氏(国務大臣)
ただいま総理から御答弁いただきましたとおりでございますが、この再生法は、申し上げるまでもなく議員立法として成立したわけでありますが、いろいろと問題点が指摘されておりますから、そのことにつきましては、今、与党三党の金融プロジェクトチームにおきましてもどのような点に問題点があるか、どのような修正点が考えられるか等々についていろいろと議論も重ねているところでございます。そういう動きも受けましてから私どもとしても検討いたしたい、このように考えております。
浅尾 慶一郎
問題点の1つは、先ほど来申し上げましたけれども、昨年指摘をさせていただいた次第でございます。
さて、その瑕疵担保に関してもう一つ問題となるところがあるのかなと思っておりますけれども、そごう、第一ホテル、ライフは、八城頭取お越しでございますけれども、今、期限の利益というものを喪失している状況でございますか。
八城 政基氏(参考人)
現在も期限の利益は続いております。喪失はいたしておりません。
浅尾 慶一郎
すべて。
八城 政基氏(参考人)
はい。
浅尾 慶一郎
第一ホテル、ライフはそれぞれ更生法の申し立てをいたしておりますけれども、過去の銀行取引約定書に従えば期限の利益を失っているのではないかと思いますが、その点間違いございませんか。
八城 政基氏(参考人)
私の答え、間違っておりました。訂正いたします。期限の利益は失っております。期限の利益は失っております。
浅尾 慶一郎
そうすると、約定に従って遅延損害金というものが発生しておると思いますが、間違いございませんか。また、何%でございますか。
八城 政基氏(参考人)
延滞利息、いわゆる損害金でございますけれども、これは契約上、普通の金利よりも高い金利になっております。しかしながら、これは今後の日本の金融慣行に従った金利を私どもは預金保険機構から受け取ることにしたいと思っています。言いかえますと、14%というのが、これはいわゆる損害金でございます。しかし、それを受け取るつもりはございません。
浅尾 慶一郎
契約上は14%瑕疵担保条項に従って受け取れるけれども、どれぐらいそこを、それは契約はあえて曲げられると、しかも利益を得る部分を放棄してもいいとおっしゃるんでございますから、どの程度曲げられるか、その点をお答えいただけますか。
八城 政基氏(参考人)
これはケース・バイ・ケースでありますが、当行が預金保険機構に請求するのは一般的に債務者から回収できるであろうと推定される妥当な範囲内と考えております。
浅尾 慶一郎
わかりました。
それは大変御見識高いことで、ありがたいことだなというふうに思っております。多分、正確に計算しますと、14%で、そごうで2,000億ということは、年間280億の少なくとも4分の1、70億円ぐらいは権利として持っておられるんだと思いますが、それを放棄されるということは大変ありがたいことであろうなというふうに思っております。
時間の関係で質問を急がせていただきますけれども、新生銀行は海外の頭取に対して、役員に対して顧問料あるいはいろいろな21億円のお金を払っておられますが、これは私は本来損金算入ができるものかどうか非常に疑義があるんじゃないかなと思いますが、八城頭取と、そしてきょうは国税庁の方お越しでございますので、損金算入は可能かどうかお答えいただきたいと思います。
八城 政基氏(参考人)
2つ、今、先生から御指摘がありましたのは、21億と、あとは顧問料と申しますか、そういうふうな御発言がございましたが、21億の方は、譲渡交渉が行われたときに、投資家とそれを代表して交渉いたしました2人の外国人との間の契約に基づくものであります。
この21億については、契約上は、米国の場合にはその対象になりました、取得された機関が払うというのが通常でありますが、契約の中でそういう以外の方法もあり得ると。つまり、それは投資家グループが払うこともあり得るということを私は承知いたしております。
そこで、先日来問題になったときに、これは投資家に持たせるべきだということで私から要求をいたしまして、投資家グループは同意をしたという経緯でございます。
それから二番目は、顧問料というお話でございますけれども、これは通常のいわゆるコンサルタント料として、私どもは非常に有益なアドバイスを受けております。したがいまして、これは十分諸外国の例に合わせましても妥当な水準である、そして経費として認められることは法的にもあるいは監査法人からも全く問題はないというふうに聞かされております。
金井 照久氏(政府参考人)
お答えいたします。
先生御指摘の点につきまして一般論として申し上げさせていただければ、法人が業務の必要上、法律事務所などから情報の提供を受け、その役務提供の対価として調査費用やコンサルタント料を支払ったような場合には、その対価の額は、原則として法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入されることとなります。
ただ、法人の支出いたしました調査費用やコンサルタント料などが税務上どのように処理されるべきかは、個々の取引の実態に即して適正に判断することとなるわけでございます。
いずれにしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき法令等に照らして適正に取り扱うことになるわけでございますが、個別にわたる事柄につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
倉田 寛之氏(委員長)
浅尾慶一郎君、時間が来ております。
浅尾 慶一郎
時間が参りましたので終わりますが、最後に一言だけ申し上げさせていただいて終えさせていただきたいと思いますが、新生銀行の買収に伴って費やされた法律顧問料というのは、新生銀行の業務の必要上必要なんではなくて、買収先が必要とした費用ではないかなと私は思いますので、そのことだけ申し上げさせていただいて、質問を終わります。